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| 「三重県木造住宅耐震診断者」登録に関する規程 | |
(目的) |
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| 第1条 | この規程は、NPO法人三重県木造住宅耐震促進協議会(以下「協議会」という)の指定する講習会を受講した者(以下「受講者」という)が、協議会が行う木造住宅の耐震診断、耐震補強の設計・監理、耐震補強工事の施工・管理の業務(以下「耐震診断・耐震補強業務」という)を行うことを業としようとするときの、「三重県木造住宅耐震診断者」登録の実施に関する手続等を定め、登録制度の円滑な運営に資することを目的とする。 |
| (登録) | |
| 第2条 | 受講者は、木造住宅の耐震診断、耐震補強の設計・監理、耐震補強工事の施工・管理の業務を行うことを業としようとするときは、この規程の定めるところにより、協議会に「三重県木造住宅耐震診断者」(以下「診断者」という)登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、3年を超えない範囲で別に定める期間有効とする。 3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き同項に掲げる耐震診断・耐震補強業務を行うことを業としようとする者は、三重県木造住宅耐震診断者の更新の登録を受けなければならない。 |
| (登録の申請) | |
| 第3条 | 前条第1項または第3項の規定により受講者は次に掲げる事項を記載した登録書(別記様式第1号)に受講証明証の写しと当該受講者の写真2枚を添付して、協議会に提出しなければならない。更新については前回登録証を返納すること。 一 受講者の氏名、所在地、連絡先 二 更新登録をする者は前登録番号 2 登録申請者は、前項の規定による登録の申請を行うときは、別に定める登録料を協議会に納入しなければならない。 3 登録申請者は、第1項の規定による登録申請を行うときは、別に定める協議会あての耐震診断・耐震補強業務に関する誓約書(別記様式第2号)を提出しなければならない。 |
| (講習会の受講) | |
| 第4条 | 促協議会は、この登録制度の趣旨等の周知及び徹底を図るための講習会(以下講習会という。)を適宜必要な時期に実施するものとする。 2 登録申請者は、講習会を受講しなければならない。 |
| (登録の実施) | |
| 第5条 | 協議会は三重県木造住宅耐震診断者規定第1条により、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第4条第2項第の規定により登録書に記載された講習会の受講の有無を確認した後、遅滞なく第3条第1項に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録台帳に登録するものとする。また、登録された事項は協議会ホームページ等に開示することができる。 2 協議会は、前項の規定による登録をした場合においては、当該登録申請者に登録証(別記様式第3号)を交付するとともに、第3条第3項により提出された耐震診断・耐震補強業務に関する誓約書について、登録の有効期間において善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 前項の規定により当該登録証の交付をうけた診断者は善良なる管理者の注意をもって当該登録証を管理するとともに、耐震診断・耐震補強業務が適正に遂行されるように配慮しなければならない。 |
| (登録の拒否) | |
| 第6条 | 協議会は、次の各号のいずれかに該当する場合又は登録書に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否するものとする。 一 診断者はその業務並びに関係法令による何らかの処分を受けてから5年を越えない範囲で、協議会の理事会の議を経て定めた期間を経過しないものであるとき。 二 第4条第2項の規定により登録書に記載された者が、講習会を受講していないとき。 三 同種のNPO法人との重複加入をしている者。 |
| (変更の届出) | |
| 第7条 | 第5条の規定により登録証を受けた診断者に係る第3条第1項に掲げる登録書記載事項について変更があったときは、速やかに協議会に届け出なければならない。 2 協議会は前項の規定による届出があった場合、登録台帳を訂正するとともに第5条第1項の開示を速やかに訂正するものとする。 3 診断者は第1項による届出を行うときは、別に定める手数料を協議会に納入しなければならない。 |
| (処分の届出) | |
| 第8条 | 診断者は次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに協議会に届け出なければならない。 一 第6条第1項第一号に該当する何らかの処分を受けたとき。 二 他法令により禁固以上の処分を受けたとき。 |
| (登録の抹消) | |
| 第9条 | 協議会は、次に掲げる事由に該当する場合においては、登録台帳から診断者の登録を抹消するものとする。 一 前条の規定による届出があり、理事会にて登録抹消を決定したとき。 二 登録の有効期間の満了の際、更新講習会を受講していない事が判明したとき。 三 第11条第1項の規定により登録を取り消したとき。 2 協議会は前項第1号又は第3号に該当して登録を抹消した場合は、その旨を当該診断者に通知するものとする。 |
| (登録証の再発行) | |
| 第10条 | 診断者は、第5条第2項の登録証を汚揖し又は失った場合においては、再発行願(別記様式第4号)に診断者の写真を添付して、協議会に提出しなければならない。この場合において、当該登録証を汚損したときは当該登録証を添付しなければならない。 2 協議会は、前項の再発行願の提出を受けたときは、遅滞なく第5条第2項の登録証を再発行するものとする。 3 診断者は、第1項の再発行願を提出するときは、別に定める手数料を協議会に納入しなければならない。 |
| (登録の取消し) | |
| 第11条 | 協議会は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、理事会の議決により、診断者の登録を取り消すことができる。この場合、その診断者に対し、議決の前に弁明の機会を与える。 一 第5条の規定による登録を受けた診断者が、調査診断等業務(市町村等より発注された木造住宅等の耐震診断及びそれに伴う現地調査、並びに耐震補強計画に関する業務)に関し不誠実な行為若しくは不適正な業務を行ったとき。 二 診断者が、調査診断等業務の依頼を受けたにもかかわらず、相当な理由なくその業務の受託を拒否したとき。 三 診断者が、調査診断等業務に関し著しく過大な報酬を受けたとき。 四 診断者が、虚偽又は不正の事実に基づいて第5条の規定による登録を受けたとき。 五 診断者が、協議会に損害を与える行為を行ったとき又は協議会の業務の遂行を阻害する行為を行ったとき。 六 診断者が、第3条第1項の規定による登録の申請(第2条第3項の規定による更新の登録の申請を含む。)の際、第6条の規定により登録を拒否すべき事由に該当していたことが判明したとき。 2 前項の規定により、登録を取り消されたとき診断者は、直ちに第5条第2項の登録証を協議会に返納しなければならない。 3 協議会は、第1項の規定により登録を取り消された診断者の名称及び所在地を公表することができる。 4 協議会の理事会は、第1項の規定により協議し登録取り消しに該当しない時は、期間を定めて登録を停止することができる |
| (登録料の不返還) | |
| 第12条 | 納入された登録料は、第6条の規定により登録を拒否する場合を除き、返還しない。 |
| (登録証の携帯) | |
| 第13条 | 診断者は、調査診断等業務に係る現地調査等を行う場合は、第5条第2項の登録証を携帯しなければならない。 |
| (秘密保持義務) | |
| 第14条 | 診断者は、調査診断等業務に関して知り得た調査診断等業務の受診者及び対象となる物件等に係る秘密を、第三者に漏らさない義務及び調査診断等業務以外の目的のために使用しない義務を負うこと。 2 前項の規定は、第11条に基づき登録の取消しにより調査診断等業務を廃止した耐震診断者についても適用される。 |
| (補償責任) | |
| 第15条 | 診断者は、調査委診断等業務中に受診者及び対象となる物件等に与えた損害は、診断者の責任により補償する。 |
| 附 則 この規程は平成17年7月14日より実施 平成20年2月19日 一部改正 |
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