| 「三重県木造住宅耐震診断者」登録に関する規程へ 三重県木造住宅耐震促進協議会 地域部会規定へ |
| 三重県木造住宅耐震診断者 規定 | |
(三重県木造住宅耐震診断者とは) |
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| 第1条 | 木造住宅耐震診断者とは、木造住宅の耐震診断、補強計画及び補強施工を行う者で、平成14年度に三重県建築士事務所協会が行った「三重県木造住宅耐震診断講習会」での受講修了証明書の発行を受けている者と、三重県木造住宅耐震促進協議会の行った講習会受講同様者で三重県木造住宅耐震促進協議会(以下、協議会という)に三重県木造住宅耐震診断者(以下、診断者という)として登録を行った者。 |
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(登録有効期間、更新) |
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| 第2条 | 診断者の登録期間は登録日より3箇年とする。 更新は協議会が行う三重県木造住宅耐震診断講習会を受講するものとする。 |
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(登録料、会費) |
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| 第3条 | 登録料は初回のみ\10,000とする。 更新時及び登録書記載事項変更は¥5,000とする。 協議会の会費は無料とする。 |
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(登録及び除名) |
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| 第4条 | 診断者の登録には所定の登録用紙に記入の上、協議会に申請書を提出する。協議会は、申請者に対し診断者登録を協議し承認を行う。 診断者は規程を遵守しなければならない。著しく違反行為を行った者は協議会にて協議し違反が明らかになれば、診断者登録の除名処分とする。 |
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(個人情報取扱の遵守) |
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| 第5条 | 1 基本的事項 診断者は、個人情報の保護の重要性を認識し、協議会の委託する業務(以下業務という)を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適切に行わなければならない。 2 収集の制限 診断者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 3 目的外利用・提供の制限 診断者は、協議会の指示がある場合を除き、業務に関して知ることのできた個人情報を業務の目的以外に利用し、又は、協議会の承諾なしに第三者に提供してはならない。 4 漏えい、滅失及びき損の防止 診断者は、業務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 5 秘密の保持 診断者は、業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。業務が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 6 業務従事者への周知 診断者は、業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 7 複写又は複製の禁止 診断者は、業務を処理するために協議会から引き渡された個人情報が記録された資料等を協議会の承諾なしに複写又は複製してはならない。 8 資料等の返還等 診断者は、業務を処理するために、協議会から提供を受け、又は、自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに協議会に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、協議会が別に指示をしたときは当該指示によるものとする。 9 立入調査 協議会は、診断者が業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査し、必要により報告を求めることができる。 10 事故発生時における報告 診断者は、この条に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに協議会に報告し、協議会の指示に従うものとする。 |
| 附 則 この規定は平成17年7月14日より施行する。 | |