三重県木造住宅耐震診断者 規定へ
「三重県木造住宅耐震診断者」登録に関する規程へ
三重県木造住宅耐震促進協議会 地域部会規定

(地域部会の構成)
第1条  地域部会とは、三重県木造住宅耐震促進協議会(以下、協議会という。)に登録を行った木造住宅耐震診断者で構成される。
二、地域部会は、北部、中部、南部の三地区の部会で構成する。
三、地域部会の役員は協議会の構成団体の中で選出し、理事会にて承認する。

(目的及び活動)
第2条  地域部会は、協議会の活動に準じ各地域において協議会に協力し地域の住民に対し木造住宅の耐震化の普及、啓発に努める。
二、地域部会は協議会が委託する耐震診断業務を原則として受託しなければならない。
三、地域部会は協議会が委託する耐震診断業務を行うに当たり、木造住宅耐震診断者規定に準処しなければならない。
(会員の技術の維持及び向上)
第3条  地域会は協議会の行なう研修会、講習会に原則として参加し、自己の耐震診断、耐震補強の知識を維持し向上に努めなければならない。